日本国憲法

国民の権利及び義務

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第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 

第11条 国民の基本的人権の享有、基本的人権の永久不可侵性

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。

第12条 自由及び権利の保持責任・濫用禁止・利用責任      

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。            

第13条 個人の尊重

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。                           

第14条 法の下の平等、貴族制度の禁止、栄典の授与         

すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。     

第15条 国民の公務員選定罷免権、公務員の本質、普通選挙、秘密投票の保障

公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。    ②すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。     ③公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。④すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。

第16条 請願権

何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人もかかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。                  

第17条 国及び公共団体の賠償責任                 

何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。        

第18条 奴隷的拘束及び苦役からの自由               

何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。                

第19条 思想及び良心の自由                    

思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。          

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第20条 信教の自由、国の宗教活動の禁止              

信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は、政治上の権力を行使してはならない。         

②何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。③国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第21条 集会、結社および言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。②検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。                           

第22条 居住、移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由

何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。②何人も、外国に移住し、又は、国籍を離脱する自由を侵されない。   

第23条 学問の自由                        

学問の自由は、これを保障する。                  

第24条 家族生活における個人の尊厳・両性の平等          

婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。         ②配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。                    

第25条 国民の生存権、国の社会保障的義務             

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。     ②国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。                     

第26条 教育を受ける権利、教育を受けさせる義務          

すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。②すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。           

第27条 勤労の権利義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止      

すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。              ②賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。③児童は、これを酷使してはならない。

第28条 勤労者の団結権・団体交渉権その他団体行動権         

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。                                 

第29条 財産権                          

財産権は、これを侵してはならない。                   ②財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。③私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。  

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第30条 納税の義務                        

国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。        

第31条 法定手続きの保障                     

何人も、法律の手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、またはその他の刑罰を科せられない。                      

第32条 裁判を受ける権利                     

何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。          

第33条 逮捕に対する保障                     

何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

第34条 抑留・拘禁に対する保障、拘禁理由の開示          

何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。                     

第35条 住居侵入・捜索・押収に対する保障              

何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基づいて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。   ②捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行う。                                  

第36条 拷問及び残虐な刑罰の禁止                 Article 36 Prohibition of torture and cruel punishment

公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。        

第37条 刑事被告人の諸権利                    

すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。②刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を十分に与えられ、又、公費で自己のために強制的手続きにより証人を求める権利を有する。③刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。                                   

第38条 供述の不強要、自由の証拠能力               

何人も、自己に不利益な供述を強要されない。②強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることはできない。③何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。                      

第39条 遡及処罰の禁止・二重処罰の禁止              

何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。                                

第40条 刑事補償                         

何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。              

第十章 最高法規

〔基本的人権の由来特質〕

第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

〔憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守〕

第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

〔憲法尊重擁護の義務〕

〔基本的人権の由来特質〕

第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

〔憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守〕

第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

〔憲法尊重擁護の義務〕

第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

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